戸籍関係手続届出時のご案内
令和6年3月18日
なお、これらの届出は、日本の戸籍に反映されるまでに1~2ヶ月を要しますが、当館が受理した日より法的な効力を有します。
また、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための不受理申出制度があります。
※戸籍情報連携開始に伴う変更について
※民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
婚姻届
【必要書類】
(日本人と外国人の結婚の場合)
(1)婚姻届(届出用紙は領事部にあります):2通
(2)旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(3)戸籍謄(抄)本(発行されて3ヶ月以内のもの)(注1)2通
(4)外国官憲が発行した婚姻証明書原本:1通(注2)
(5)上記(4)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい):2通
(6)外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(7)上記(6)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい。):2通
(日本人同士の結婚の場合)
(1) 婚姻届(届出用紙は領事部にあります)(注3):2通
(2) 旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(3) 戸籍謄(抄)本(注1及び注4):各人2通(発行されて3ヶ月以内のもの)
【届出人】
・当事者(日本人)
【その他】
(注1)婚姻手続に際して本籍地を変更される方は、領事窓口でその旨お伝え頂くと共に、戸籍謄(抄)本を1通多く提出いただきます。なお、戸籍謄(抄)本の通数が足りない場合でも届出は可能ですので、領事窓口でその旨お伝え下さい。また、届出の際には印鑑をご用意下さい。無い場合には拇印を押印していただきます。
(注2 )日本国外において外国人と結婚する場合には、まず、その国の法律に定める方式により手続を行うことになります。モザンビークにおいて結婚する場合には、内務省(Department of Home Affairs)において婚姻手続きを行い、婚姻証明書を取得した後に、日本の戸籍手続を行うことになります。この場合、モザンビークでの婚姻手続が完了した日をもって、戸籍に婚姻成立日と記されます。なお、外国の法律により結婚された方は、3ヶ月以内に日本の戸籍手続を行う必要があります。
(注3)日本人同士の結婚の場合には、当館への婚姻届の提出をもって婚姻が成立します。この場合、2人の証人による署名、捺印が必要です。届出の際には証人の方と共にご来館いただくか、または予め婚姻届の用紙に証人の方の署名、捺印をしてもらって下さい。なお、日本人同士の場合であっても、モザンビークの婚姻手続により婚姻を成立させることもできます。
(注4)日本人同士の結婚の場合には、男女それぞれ2通(本籍地を変更する場合には3通)を提出いただきます。
(注5)上記必要書類が揃えられない方、当館に書類を直接提出出来ない方は当館領事部にご相談下さい。
(日本人と外国人の結婚の場合)
(1)婚姻届(届出用紙は領事部にあります):2通
(2)旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(3)戸籍謄(抄)本(発行されて3ヶ月以内のもの)(注1)2通
(4)外国官憲が発行した婚姻証明書原本:1通(注2)
(5)上記(4)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい):2通
(6)外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(7)上記(6)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい。):2通
(日本人同士の結婚の場合)
(1) 婚姻届(届出用紙は領事部にあります)(注3):2通
(2) 旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(3) 戸籍謄(抄)本(注1及び注4):各人2通(発行されて3ヶ月以内のもの)
【届出人】
・当事者(日本人)
【その他】
(注1)婚姻手続に際して本籍地を変更される方は、領事窓口でその旨お伝え頂くと共に、戸籍謄(抄)本を1通多く提出いただきます。なお、戸籍謄(抄)本の通数が足りない場合でも届出は可能ですので、領事窓口でその旨お伝え下さい。また、届出の際には印鑑をご用意下さい。無い場合には拇印を押印していただきます。
(注2 )日本国外において外国人と結婚する場合には、まず、その国の法律に定める方式により手続を行うことになります。モザンビークにおいて結婚する場合には、内務省(Department of Home Affairs)において婚姻手続きを行い、婚姻証明書を取得した後に、日本の戸籍手続を行うことになります。この場合、モザンビークでの婚姻手続が完了した日をもって、戸籍に婚姻成立日と記されます。なお、外国の法律により結婚された方は、3ヶ月以内に日本の戸籍手続を行う必要があります。
(注3)日本人同士の結婚の場合には、当館への婚姻届の提出をもって婚姻が成立します。この場合、2人の証人による署名、捺印が必要です。届出の際には証人の方と共にご来館いただくか、または予め婚姻届の用紙に証人の方の署名、捺印をしてもらって下さい。なお、日本人同士の場合であっても、モザンビークの婚姻手続により婚姻を成立させることもできます。
(注4)日本人同士の結婚の場合には、男女それぞれ2通(本籍地を変更する場合には3通)を提出いただきます。
(注5)上記必要書類が揃えられない方、当館に書類を直接提出出来ない方は当館領事部にご相談下さい。
出生届
お子様が生まれたら速やかに届出を行ってください。出生後3ヶ月を超過すると日本国籍が喪われることがあります。
【必要書類】
(1)出生届(用紙は領事部にあります)(注1):2通
(2)外国官公署発行の出生登録証明書もしくは医師作成の出生証明書の原本(注2)
(3)戸籍(謄)抄本(注3):1通
(4)上記(2)の和訳文:2通(届出人の方が翻訳して下さい)
【届出人】
・出生した子の親(日本人)による届出が必要
【その他】
(注1)届出の際に出生時刻及び出生地(産院等の詳細な所在地)を記入する必要がありますので、予めご確認下さい。なお届出の際には印鑑をご用意下さい。無い場合には拇印を押印していただきます。
(注2)モザンビークで出生した場合、内務省(Department of Home Affairs)において出生登録手続を行い、出生証明書を取得するか、または、立ち会い医師または病院が発行する出生証明書の原本をご持参下さい。当館でコピーをとって原本をお返しします。
(注3)ご両親の婚姻事実や本籍地などの確認を行いますので、戸籍謄(抄)本がお手元にある場合にはご持参下さい。なお、無い場合でも出生届を提出することが出来ますが、出生届に記載された本籍地などの事項に誤りがある場合には戸籍への記載が遅れることになりますので、十分ご確認の上ご来館下さい。
(注4)上記必要書類が揃えられない方、当館に書類を直接提出出来ない方はお早めに当館領事部にご相談下さい。
外国で出生した子は、出生日を含めて3ヶ月以内に当館を含む在外公館または日本の市区町村役場に出生を届け出ないと、その日本国籍は出生日に遡って喪失する場合がありますので、ご注意下さい。例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。
(注5)出生届は日本の本籍地役場に直接提出することも可能です。詳しくは当館領事部または本籍地役場(市・区役所、町・村役場)にお問い合わせください。
【関連リンク】
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
【必要書類】
(1)出生届(用紙は領事部にあります)(注1):2通
(2)外国官公署発行の出生登録証明書もしくは医師作成の出生証明書の原本(注2)
(3)戸籍(謄)抄本(注3):1通
(4)上記(2)の和訳文:2通(届出人の方が翻訳して下さい)
【届出人】
・出生した子の親(日本人)による届出が必要
【その他】
(注1)届出の際に出生時刻及び出生地(産院等の詳細な所在地)を記入する必要がありますので、予めご確認下さい。なお届出の際には印鑑をご用意下さい。無い場合には拇印を押印していただきます。
(注2)モザンビークで出生した場合、内務省(Department of Home Affairs)において出生登録手続を行い、出生証明書を取得するか、または、立ち会い医師または病院が発行する出生証明書の原本をご持参下さい。当館でコピーをとって原本をお返しします。
(注3)ご両親の婚姻事実や本籍地などの確認を行いますので、戸籍謄(抄)本がお手元にある場合にはご持参下さい。なお、無い場合でも出生届を提出することが出来ますが、出生届に記載された本籍地などの事項に誤りがある場合には戸籍への記載が遅れることになりますので、十分ご確認の上ご来館下さい。
(注4)上記必要書類が揃えられない方、当館に書類を直接提出出来ない方はお早めに当館領事部にご相談下さい。
外国で出生した子は、出生日を含めて3ヶ月以内に当館を含む在外公館または日本の市区町村役場に出生を届け出ないと、その日本国籍は出生日に遡って喪失する場合がありますので、ご注意下さい。例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。
(注5)出生届は日本の本籍地役場に直接提出することも可能です。詳しくは当館領事部または本籍地役場(市・区役所、町・村役場)にお問い合わせください。
【関連リンク】
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
国籍選択届
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になったことを知った日から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。
※ただし、令和4年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
※期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります。
※昭和60年1月1日より前から重国籍となっている方については、期限内に国籍の選択をしなかったときでも、その期限が到来した時に日本国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
【手続方法】
・国籍の選択は、自己の意志に基いて、以下のいずれかの方法により行います。
(日本国籍を選択する場合)
(1)外国の国籍を離脱する方法:当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。
(2)日本の国籍の選択を宣言する方法:戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。
(外国の国籍を選択する場合 )
(1)日本の国籍を離脱する方法(注1) :戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面、同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。なお、この届出は、必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。
(2)外国の国籍を選択する方法:当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、「国籍喪失届」の届出を行って下さい。
【その他】
(注1)届出には当館領事が立ち合う必要がありますので、ご来館前に当館領事部にご連絡をお願いします。
(注2)個別の届出内容により、上記以外にも必要書類がありますので、事前に領事担当官にご相談下さい。
(注3)和訳文は当事者が任意のA4用紙で作成できます。なお、必ず翻訳者の住所・氏名を末尾に記載して下さい。
※ただし、令和4年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
※期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります。
※昭和60年1月1日より前から重国籍となっている方については、期限内に国籍の選択をしなかったときでも、その期限が到来した時に日本国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
【手続方法】
・国籍の選択は、自己の意志に基いて、以下のいずれかの方法により行います。
(日本国籍を選択する場合)
(1)外国の国籍を離脱する方法:当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。
(2)日本の国籍の選択を宣言する方法:戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。
(外国の国籍を選択する場合 )
(1)日本の国籍を離脱する方法(注1) :戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面、同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。なお、この届出は、必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。
(2)外国の国籍を選択する方法:当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、「国籍喪失届」の届出を行って下さい。
【その他】
(注1)届出には当館領事が立ち合う必要がありますので、ご来館前に当館領事部にご連絡をお願いします。
(注2)個別の届出内容により、上記以外にも必要書類がありますので、事前に領事担当官にご相談下さい。
(注3)和訳文は当事者が任意のA4用紙で作成できます。なお、必ず翻訳者の住所・氏名を末尾に記載して下さい。