旅券(パスポート)関係手続における必要書類等のご案内

令和6年1月27日

領事・旅券手数料について

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(お支払いは現金のみです。)

新規(切替)発給

パスポート(旅券)に関する大切なお知らせオンライン申請開始/手続きが変わります
 
 
【必要書類】
(1)一般旅券発給申請書(10年用または5年用):1通
(2)現旅券(新生児を除く)
(3)写真:1枚(45mm×35mm、6ヶ月以内に撮影したもの)
※写真の背景や影が濃い場合、旅券上に転写する画像が不鮮明となることがあります。
(4)戸籍謄本-1通(発行後6ヶ月以内のもの、現旅券が有効期間中であれば省略可)
※国籍、本籍地、身分事項等の確認のため、現旅券の有効期間中の申請であっても、当館より戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。
(5)旅券返納留保申出書
※ 旅券法令により、申請の際には現旅券を返納していただくことになっていますが、南ア移民法の規定により旅券を携行しない場合には当局に拘束される可能性があります。このため、現旅券を申請時に提示いただきますが、この書類の提出により、現旅券は新旅券の受領時まで引き続き携行することができます。
【申請例】
(1)有効な旅券を所持していないとき(注1)
(2)旅券の記載事項のうち姓や本籍地に変更が生じたとき
(3)有効な現有旅券を返納して、新たに旅券の発給を希望する方で、次にいずれかに該当する場合
  (a)旅券の残存有効期間が1年未満、または労働・滞在許可取得に必要な残存有効期間が足りないとき
  (b)査証欄の余白がなくなったとき
  (c)旅券を損傷したとき(注2)
  (d)米国への渡航などのためIC旅券に変更したいとき
(注1)紛失、盗難、焼失により現旅券がない場合には、まず紛失一般旅券等届出(下記参照)を行う必要があります。この場合、「一般旅券発給申請書」及び「紛失一般旅券等届出書」のため、合わせて写真2枚が必要です。    
    また、戸籍謄本1通(原本、発行後6ヶ月以内のもの)が必要です。
(注2) 旅券不携帯で拘束される可能性があり、常時携行することが多いため旅券が損傷しやすい環境にありますが、警察や入管は損傷した旅券を入念に調べる傾向にありますので、ご注意ください。
【交付日】
・約1ヶ月
【代理手続】
(1) 旅券申請時 ・配偶者、親族または特に指定する者が代わりに申請書などを提出する場合は、代理申請可能です。この場合、申請書を事前に入手し、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書等提出申出書」に記入の上で提出頂きます。未成年者が法定代理人(親権者、後見人など)を通じて申請書などを提出する場合は、上記の「申出書」の記入は不要です。
 ※申請者の所持人自署(サイン)欄は、申請者が乳幼児又は身体障害者等、 本人が署名できない場合を除き、必ず本人が署名する必要あります。
・申請書の入手については、当館領事部にお問い合わせください。
(2) 旅券受領時 ・本人確認のため、申請者ご本人に当館までお出でいただきます。
【その他】
・新しい旅券上にモザンビークの労働・滞在許可シールが貼付されるまで、国内外を問わず、旅行する場合には新旧旅券を携行してください。
・旅券の氏名の綴りはヘボン式で記載されますが、それ以外の表記を希望する方や長音記号表記(例:大野 → OHNO)を希望される方は関係書類を提出する必要があります。あらかじめご相談ください。

紛失一般旅券等届出書

【必要書類】
(1)紛失一般旅券等届出書:1通
(2)写真:1枚(注1)
(3)警察署が発行する旅券の紛(焼)失証明書(注2)
(4)運転免許証など写真の付いている身分証明書(注3)
(注1)可能な限り、旅券(渡航書)新規発給申請に用いるものと同一のものをご用意ください。
(注2)証明書の発行が即時に行われない場合もありますので、その場合には当館領事部にご相談ください。なお、モザンビークでは旅券の携行義務がありますので、新旅券の発給を受けるまでは警察署発行の証明書を携行してください。
(注3)お手元にない場合には当館領事部にご相談ください。
【申請例】
・旅券を紛失、焼失したとき、又は盗難に遭ったとき
【代理手続】
・不可
【その他】
・本届出書の提出により、紛(焼)失または盗難に遭った旅券は失効します。失効した旅券が後日見つかった場合でも、その旅券は使用しないでください。出入国審査の際にトラブルとなることがあります。

帰国のための渡航書

【必要書類】
(1)渡航書発給申請書:1通
(2)写真:1枚(45mm×35mm、6ヶ月以内に撮影したもの)
(3)警察署が発行する旅券の紛(焼)失証明書(注1)
(4)戸籍謄本または日本国籍を有することを証明する文書(注2):1通
(注1)証明書の発行が即時に行われない場合もありますので、その場合には当館領事部にご相談ください。なお、南アでは旅券の携行義務がありますので、新旅券の発給を受けるまでは警察署発行の証明書を携行してください。
(注2)無い場合には当館領事部にご相談ください。
【申請例】
・出生したばかりで旅券を所持しない者や、紛失・盗難などのため旅券の再発給を待たずに緊急に帰国する必要があるとき
・旅券法の規定により、旅券の発給を受けることができないとき
【手数料】
・1,160メティカル
【交付日】
・翌々日
【代理手続】
・ご本人確認が必要となるため原則不可ですが、事情が許さない方は当館領事部までご相談ください。
【代理手続】
・可能(配偶者、親族、申請者の指定する日本人)
・一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用)を事前に入手し、申請人本人が申請書裏面の申請者出頭免除申請書の欄に記入の必要あり
【その他】
・残存有効期間同一旅券の有効期間は、現在所有している旅券と同一となります。