在留届

令和6年1月26日

在留届

【在留届の提出】
・外国に住居又は居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、当館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
・当館管轄地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、速やかに当館に在留届を提出して下さい。届出はオンラインによる在留届電子届出システムのご利用をおすすめします(下記リンク先参照)。
在留届
 
【在留届の記載内容の変更】
・帰国、当館の管轄地域外への転出、住所の変更、結婚、子の出生などにより家族構成が変わったなど、提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合にも届出をお願いします。在留届電子届出システムのご利用者はオンラインで届出してください。
インターネットによる在留届電子届出システム