主な証明事務の御案内(在留証明、身分上の事項に関する証明、翻訳証明、署名証明、警察証明)

令和6年1月25日

在留証明

領事・旅券手数料はこちら
(お支払いは現金のみです。)
 
 当館の管轄国内に住所(生活の本拠地)を有していることを日本語で証明します。日本の年金受給手続(年金受給手続のための申請の場合は手数料は無料です)、日本国内における遺産相続や不動産等の登記などに利用されています。
 
【必要書類】
(1)旅券
(2)証明申請書:1通
(3)在留証明願:(1通)
  ・形式1(現住所の証明を行うもの)
  ・形式2(現在と過去の住所証明を行うもの)
  (記入例)形式1および2各種記入例       
 (注)在留証明願に本籍地地番まで記載する場合は、下記(6)の戸籍謄(抄)本が必要となります。
(4)住所を示す次のいずれかの書類原本(ポスタルアドレス不可):1通
 例:
 水道・電気・固定電話などの公共料金請求書または領収書などで氏名と住所が明記されているもの
 ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等、社宅の場合には、所属企業より、社宅に入居している旨の証明書
 住居賃貸契約書(※)、不動産売買契約書、登記簿謄本
 ※お住まいの住居が申請人御自身ではなく、所属先企業などが契約している場合には、「社宅に入居している」旨の証明書(形式不問)を所属先より取得し、住居契約書とともに御提出ください。
(5)代理申請の場合の委任状見本、同居家族による申請のための申出書見本
(6)戸籍謄(抄)本(本籍地地番まで記載が必要な場合、上記(3)(注))
【申請条件】 ・日本国籍を有し、当地に3か月以上居住(※)している方のみ申請が可能です。
 ※滞在期間が3か月以内であっても、その地に生活の本拠を定めたと認められ、かつ、今後3か月以上滞在することが確認できる場合は申請可能です。
【交付日数】 ・申請日の翌々日(土、日、祝日を除く)
【代理申請】 ・可(申出書による同居家族による申請、委任状による代理人による申請、または郵送で申請し代理人受領も可)
【その他】
・年金受給手続、遺産相続、不動産登記以外の目的で申請される場合には、上記以外の書類提出をお願いすることがあります。また、書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので、遠慮なく当館領事部に御相談ください。特に遠方より来館される方は必ず事前に御相談ください。
在留届を未提出の方は、ご提出ください。
 
●消費税免税制度利用のための在留証明申請
 2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
 免税購入に係る詳細につきましては、以下のリンク先をご参照願います。
 消費税免税制度変更のお知らせ
 
【申請条件】
 日本国籍を有し、当管轄地域に居住している方で、引き続き2年以上住所を有する方(日本国内に2年以上住所を有しない「非居住者」であること)
【必要書類】
 上記【必要書類】の(1)から(4)
 (5)戸籍謄(抄)本
 ●消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。在留証明に「本籍地の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
 ●在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
 (6)2年以内に転居歴がある方で形式2の申請する場合は、上記(1)から(5)の書類に加え、国内での過去の住所の在住期間、申請当事者氏名、過去の住所が記載されている書類が必要となります。
(例:過去の公共料金の請求書又は領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書等)
※形式2:過去の住所及び在住期間の証明を申請される方につきましては、当館領事部までお問合せください。
 
・現住所を定めた年月日を必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることもあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。

身分上の事項に関する証明(出生、婚姻、離婚、死亡、戸籍記載事項の証明)

 出生、婚姻、離婚、死亡、戸籍記載事項の証明など、日本の戸籍を基に身分上の事柄を英語で証明します。主に、国内での労働許可、滞在許可、学校の編入学などに使用されます。
【必要書類】
(1)旅券
(2)戸籍謄(抄)本:1通
(3)証明申請書:1通(※)
※婚姻証明の場合は3か月以内の戸籍謄本又は夫婦それぞれの戸籍抄本が必要です。また、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明の場合は6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要です。なお、出生証明書の場合には戸籍謄(抄)本の発行日が古くとも構いません。
【申請条件】
・日本国籍者を有する方のみ申請可(なお、証明の対象は戸籍に記載されている方のみ)。
※戸籍謄抄本は、郵送で取り寄せることができます。方法については本籍地役場に直接お問い合わせください。
【交付日数】
・申請日の翌々日(土、日、祝日を除く)
【代理申請】
・可

翻訳証明

留学先に提出される卒業証明書及び成績証明書、運転時に携行するための運転免許証が日本語の原文に忠実に英語に翻訳されたものであることを証明します。
【必要書類】
(1)旅券
(2)日本語の原文書(卒業証明書、成績証明書、運転免許証など)
(3)上記原文書の英語訳(運転免許証を除く)
(4)写真1枚(運転免許証のみ、4.5cm×3.5cm程度)
(5)証明申請書:1通
【申請条件】
・原文書が日本の公文書であること(注1)
・英語訳は申請者が用意すること(注2)(但し、運転免許証を除く)。
(注1)日本の官公署が発行した公文書(運転免許証、登記簿謄本等)。学校教育方第1条に規定された学校(専修学校や各種学校は含まれません)の卒業証明書及び成績証明書。日本の公証人が公証し、地方法務局長が公証人押印証明をした委任状などの文書などが対象となります。
(注2)運転免許証の翻訳を除き、日本語訳は予め申請者が御用意ください。長文の場合には電子データを併せて御提出ください。
【交付日数】
・申請日の翌々日(土、日、祝日を除く)
【代理申請】
・可
【その他】 
・日本の運転免許証の翻訳証明については、運転免許の有効期限に御注意ください。有効期限切れの運転免許証で運転することは無免許運転とみなされます。

署名(および拇印)証明

署名(および拇印)が本人のものに間違いないことの証明です。日本国内における不動産や車両の売買、登記、遺産相続等に際して、印鑑登録証明の代わりとして利用されます。
【必要書類】
(1)旅券
(2)署名(および拇印)申請書:1通(記入例)
    ・形式1(貼付):署名(および拇印)するよう日本から送付された書類がある場合
    ・形式2(単独):署名(および拇印)すべき書類がない場合(当館にて用意する書式による署名(および拇印)証明)   
(3)署名が必要な文書(遺産分割協議書、契約書、車両譲渡証明書等)(注1)
(4)申請人住所を示す文書(不動産登記を目的とした申請の場合のみ)(注2)
  (注1)署名を必要とする文書がある場合には、署名しないまま窓口までお持ちいただき、領事担当官の面前で署名していただきます。一方、署名を必要とする具体的な文書がない場合でも、申請人の署名・拇印を単独で証明することもできます。事前に、必要とする証明書の形式を提出先にお確かめください。
  (注2)住所を示す文書とは、住居契約書(社宅の場合には所属先企業の証明書)、公共料金請求の請求書・領収書などです。
【申請条件】
・申請人が当館担当官の面前で本人自らが署名及び拇印する。
 ※事前に署名(および拇印)した文書を持参された場合は、事前の署名(および拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(および拇印)していただくことになります。
【交付日数】
・申請日の翌々日(土、日、祝日を除く)
【代理申請】
・不可
【その他】
・御本人が直接申請にお越しください。当館職員の面前で当館で用意する書式に署名(および拇印)をしていただきます。署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(および拇印)であることに間違いないことを証明するものです。従って、代理人による申請は一切認められません。使用目的、内容によっては署名証明書を発行できないこともありますので、あらかじめ御了承願います。(あらかじめ当館領事部に御照会ください。

警察証明(無犯罪証明)

日本における犯罪歴の有無を証明します。モザンビークでの労働許可、滞在許可、留学許可の取得や永住申請に利用されます。
 
【必要書類】
(1)旅券
(2)警察証明申請書:3通
【申請条件】
・申請の際に申請者の指紋を採取します。
※申請者の指紋を採取して日本の警察に送付します。証明書の発行は日本の警察が行います。
【手数料】
・無料
【交付日数】
・約3ヶ月(詳細につきましては、当館領事部まで連絡願います。)
【代理申請】
・不可
【その他】
・日本国内で申請することもできます。居住地を管轄する警視庁又は道府県警察本部に御照会ください。
・交付されるまでに日数がかかるので、「警察証明書を申請中である」旨の証明書を希望者に発行します。
警察証明書再発給依頼書(警察証明書の再発給を申請する場合)
※再発給される証明書の日付は、前回発給したものと同じ日付となります。